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裁定請求書の作成、社会保険事務所への提出代行の他、診断書のチェックなども行います。
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支給要件で大切なのは初診日です。

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初診日とは障害の原因となった傷病(疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病を傷病といいます)について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日になります。
1.初めて診療を受けた日
2.健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は健康診断を受けた日
3.同一の傷病で転医した場合は最初の医師等の診療を受けた日
4.同一の傷病でも社会的に治癒し再発の場合は、再発して診療を受けた日
5.じん肺症については、じん肺症と診断された日
6.誤診があった場合は、誤診をした医師等の診療を受けた日
7.障害の原因となった傷病の前に、相当な因果関係があると認められる傷病がある場合は、最初の傷病の診断日
障害認定日とは、障害の認定を行う日であり、初診日から起算して1年6か月経過した日又は1年6か月以内に傷病が治った場合においてはその治った日をいいます。治った日にはその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含みます。
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